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摂津民主商工会

〒566-0022 大阪府摂津市三島3丁目1-36

業務内容

任意調査について

調査は任意なので納税者の承諾が必要です

税務調査は、その目的から課税処分のための調査、滞納処分のための調査、犯則事件のための調査、不服審査のための調査に分けられます。
通常の税務調査は、任意調査です。あくまでも納税者の理解と協力を求めながら行うことが前提なのです。
任意調査は犯則調査のときの強制調査と違います。国税通則法74条の8でも「当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と定められています。判例でも「質問検査の行使がいやしくも納税者の営業活動を停滞させ…それはもはや任意調査の限界をこえるものである」(1968年3月31日東京地裁)と戒めています。